食の安全安心認証制度とは?
この制度は、消費者の食の安全安心を確保するため、飲食店や食品製造施設の事業者が日々行っている衛生管理、コンプライアンス等の取り組みを評価し大阪府の定める基準に一定水準以上ある施設を認証するものです。
当協会は大阪府から認証機関として指定を受け認証取得のための相談及び審査認証を行っています。
認証された事業者様は認証施設一覧ページで公表されます。
認証の対象業種
- 食品を飲食させる営業(調理業)
ア 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、喫茶店、テイクアウトの弁当等
イ 事業所、学校、病院、福祉施設、寮等の給食施設
- 食品を製造する営業
菓子、あん類、アイスクリーム類、乳製品、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、清涼飲料水、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、
マーガリン又はショートニング、みそ、醤油、ソース類、酒類、豆腐、納豆、めん類、そうざい(半製品を含む。)、
広域流通する弁当、缶詰又は瓶詰食品、漬物、魚介類乾製品等を製造する施設
- 食品を販売する営業(ただし、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。)
ア 食肉類又は魚介類を販売する施設
イ 食肉処理業の施設、スーパーマーケット、コンビニエンスストアー、食料品店
認証を受けるには
認証を受けようとする施設ごとに申請して下さい。
提出書類について
申請書 |
認証申請書(Excel) |
認証基準表(自主点検評価表) |
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添付書類 |
- ・審査に要する書類
- ・施設設備の図面
- ・認証書(更新申請時のみ)
- ・営業許可証の写し(許可を要する業種に限る)
- ・経路確認書
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手数料について
営業の形態等により下表のとおりです。
飲食店営業、食品を製造する営業(製品を同一施設内で販売する行為)
- ※但し、露天営業、自動車及び自動販売機による営業は除く。
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会員 |
非会員 |
認証申請手数料 |
18,000円 |
25,000円 |
認証更新手数料 |
17,100円 |
23,750円 |
認証再審申請手数料 |
13,700円 |
19,000円 |
認証書再交付申請手数料 |
3,530円 |
4,580円 |
食品を製造する営業(製品を卸売りする行為を含む)、大量調理施設(飲食店営業)
- ※大量調理施設とは、同一メニューを1回300食以上、または一日750食以上を提供する施設をいいます。
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会員 |
非会員 |
認証申請手数料 |
30,000円 |
45,000円 |
認証更新手数料 |
28,500円 |
42,750円 |
認証再審申請手数料 |
24,200円 |
36,800円 |
認証書再交付申請手数料 |
3,530円 |
4,580円 |
食品を販売する営業
- ※スーパーマーケット等量販店で食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る。
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会員 |
非会員 |
認証申請手数料 |
37,500円 |
53,000円 |
認証更新手数料 |
35,600円 |
50,350円 |
認証再審申請手数料 |
30,570円 |
43,170円 |
認証書再交付申請手数料 |
3,530円 |
4,580円 |
- ※本手数料については、申請書類を受理する段階で当協会から連絡いたしますので、すみやかに指定口座にお振込み下さい。
- ※実地審査に係る交通費は実費とします。(当協会事務所を起点として算出)
- ※納入された手数料はいかなる場合も返還しません。
- ※本手数料は、経済状況により変更することがあります。
審査について
- ・書類審査:
認証基準表(自主点検評価表)等関係書類の審査を行います。不備の場合は、返却することがあります。
- ・実地審査:
認証基準表(自主点検評価表)等関係書類の実施状況について、施設への立ち入りを行います。
認証の可否の決定について
審査終了後、認証審査会において認証の可否を決定します。
認証の可否について判定された施設に対し、その旨を通知します。
再審査申請について
認証できない旨の決定がされた施設であって、その理由の改善が完了したときは、認証できない旨の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、関係書類を添えて再審査の申請ができます。
この場合、別途再審査手数料が必要となります。
認証を受けてから
有効期間等について
- 認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとします。
認証の更新に係る認証の有効期間は、現に受けている認証に係る有効期間の満了の日の翌日から5年間とします。
- 認証書、認証基準表(自主点検評価表)の写し並びに自主点検結果を認証有効期間の満了日まで保存してください。
認証申請書の記載事項を変更したとき
様式5号により届け出て下さい。
認証書の交付について
認証決定通知を受けた当該施設には、認証書及び、認証マークプレート、認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。認証マークは適正に使用して下さい。
履行状況の確認について
認証を受けた事業者は、認証の日から1年ごとに自主点検の履行状況の報告をして下さい。
改善請求について
履行状況の確認等により、認証基準不履行等不備が認められたときは、書面で改善を求めます。
認証の取り消し
- 次の各号のいずれかに該当するとき認証が取り消されます。
- 申請内容に虚偽が判明したとき
- 認証要件の不適合が判明し、期間を定めて改善を求めても、改善がされないとき
- 要綱第11条第2項による報告がされないとき
- 食品衛生法第60条及び、第61条の処分を受けたとき
- 悪質な法令違反を犯したと認められるとき
- 認証マークを不正使用したとき
- 認証を取り消すときは、当該事業者に認証取消し書を交付します。
- 認証を受けた事業者が食品衛生法第60条及び、第61条の処分を受けたときは届け出て下さい。
- 認証を受けた事業者が認証を取り消されたときは、すみやかに認証書を返納して下さい。
認証の辞退等をされる場合
次の各号のいずれかに該当するときは、承認書を添えて速やかに届け出て下さい。
- 認証を受けた施設について廃業、または廃止したとき。
- 自ら認証を辞退しようとするとき。
苦情や異議がある場合
認証に対する異議があるときは、その旨を申し出て下さい。
秘密保持義務について
当協会及び、その従事職員等は、認証業務に関して知り得た秘密は漏らしません。
その他
その他の事項並びに詳細については、当協会にお尋ね下さい。
食中毒予防啓発チラシ 無料ダウンロード(改編禁止)
PDFファイルとしてダウンロードができます。ぜひご活用ください。
認証機関先
公益社団法人大阪食品衛生協会 事務局
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6大阪薬業クラブ5階
電話 :
06-6227-5390
06-6227-5390
(平日9時30分~15時30分)
FAX:06-6232-0417